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Tin tức

日本での雇用契約終了後、合法的に日本に滞在し続けるために外国人労働者がすべきこと

24/08/2026
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日本で働く多くのベトナム人にとって、雇用契約の終了が近づくと、「契約期間が終了した後も、日本に滞在して働き続けることはできるのか、それともベトナムへ帰国しなければならないのか」という重要な疑問が生じます。 その答えは、現在の在留資格、在留期間、参加している制度やプログラム、そして別の在留資格へ変更するための条件を満たしているかどうかなど、さまざまな要素によって異なります。 そのため、「雇用契約の終了」と「日本に滞在できる期間の終了」は、必ずしも同じ意味ではありません。今後の進路を決める前に、雇用契約だけでなく、自分の在留資格と在留期間についても確認する必要があります。 1. 雇用契約が終了したからといって、そのまま働き続けられるわけではありません 日本の出入国在留管理庁(ISA)の案内によると、外国人は原則として、取得している在留資格で認められている活動の範囲内で活動する必要があります。 技能実習生については、技能実習計画を修了した後、引き続き同じ形で働くことはできません。日本で引き続き働くことを希望し、特定技能へ移行する場合には、必要な在留資格変更の手続きを行う必要が...

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2026年9月10日から:海外で不法に滞在するベトナム人労働者は最高1億ドンの罰金の対象に

20/08/2026
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2026年9月10日から、契約に基づいて海外で働くベトナム人労働者に関する新たな規定が施行されます。 政令283/2026/NĐ-CPでは、労働契約または職業訓練契約が終了した後、海外に不法に滞在し続けた労働者について、政令第53条に定められた条件に該当する場合、8,000万ドンから1億ドンの罰金が科される可能性があります。 この規定は、特に日本、韓国などで働くベトナム人技能実習生や労働者、そして契約期間の終了が近づいている人にとって重要な内容です。 ただし、この規定について正しく理解する必要があります。これは、契約に基づいて海外で働くベトナム人労働者に対してベトナムの法律が定める行政処分であり、日本や韓国が定める不法滞在・在留期限超過に対する規定ではありません。 また、海外に不法滞在しているすべてのベトナム人が、自動的に第53条に基づく8,000万~1億ドンの罰金の対象となるわけではありません。 政令283/2026/NĐ-CPはいつから施行される? 政令283/2026/NĐ-CPは、2026年7月15日にベトナム政府によって公布されました。 この政令は、労働、...

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2027年4月1日から、日本では**「育成就労制度(Ikusei Shūrō)」が開始されます。この制度は、長年実施されてきた外国人技能実習制度**に代わる新たな制度として導入され、日本の外国人材受入れ制度における大きな転換点となります。 日本政府が公表した制度内容およびベトナム内務省外国労働管理局(DOLAB)の案内によると、新制度は外国人材の技能向上を図るとともに、日本国内で深刻化する人手不足への対応を目的としています。また、一定の条件を満たした場合には、**特定技能(Specified Skilled Worker)**への移行も視野に入れた制度として位置付けられています。 育成就労制度の目的 育成就労制度は、従来の技能実習制度とは異なり、次のような目的を掲げています。 外国人労働者の職業能力・技能を計画的に育成すること。 人手不足が深刻な産業分野へ安定した労働力を確保すること。 労働者が必要な技能を身に付け、一定の条件を満たした場合には特定技能への移行を目指せるようにすること。 制度開始時期 日本政府およびベトナム外国労働管理局(DOLAB...

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身分はパスポートに記される。名誉は行動によって刻まれる。

30/07/2026
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● 熊本地震で、ベトナム人技能実習生が高齢女性を救助 ● ベトナム人留学生、日本で自殺を図ろうとした人命を救い表彰される ● ベトナム人青年2人、荒波を恐れず海へ飛び込み、日本人の子どもを救助 あなたは、その人が人生で初めて出会うベトナム人になるかもしれない 出国前のオリエンテーションで、私は学生たちにこんな質問をしたことがあります。 「日本で、最初に皆さんと出会う人は誰でしょう?」 「会社の上司です。」 「学校の先生です。」 「大家さんです。」 さまざまな答えが返ってきました。 私はうなずき、もう一つ質問しました。 「もし、その人にとって皆さんが人生で初めて出会うベトナム人だったとしたら?」 教室は静まり返りました。 質問が難しかったからではありません。 その瞬間、皆があることに気付いたからです。 世界には、ベトナムという国をまだ知らない人がたくさんいます。 彼らにとってベトナムは、地図から始まるのではありません。 最初に出会う一人のベトナム人から始まるのです。 その一人が―― あなたかもしれません。 日本では、一つの国をスピーチや広告で評価することはあまりありません。 人...

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地震発生後、日本にいるお子様と連絡が取れない場合、保護者はどうすればよいでしょうか?

29/07/2026
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ここ数日、日本で発生した地震のニュースにより、ベトナムの多くのご家族が大きな不安を抱えています。ニュースやSNSで映像を見た直後、お子様が日本で留学や就労をしている保護者の皆様は、すぐに電話をかけられたことでしょう。しかし、電話がつながらなかったり、すぐに返信がなかったりするケースも少なくありません。   実際には、大規模な地震の直後、一時的に連絡が取れなくなることは珍しいことではありません。通信回線の混雑、停電、携帯電話の充電切れ、あるいは現地自治体の指示に従って避難所へ移動していることなどが原因として考えられます。 このような状況では、何よりも落ち着いて、以下の対応を行うことが大切です。 1. 落ち着いて、何度も電話をかけない 地震発生直後は、多くの人が一斉に家族へ電話をかけるため、通信回線が混雑することがあります。 おすすめする対応 15~30分ほど時間を空けてから再度電話する。 電話がつながらない場合は、メッセージを送る。 返信を待ち、何度も連続して電話をかけない。 避けるべきこと 短時間で何十回も電話をかけ続け...

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日本で発生した地震に際してのお見舞いと激励のメッセージ

29/07/2026
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株式会社東北ソンダ(Tohoku Song Da)は、2026年7月28日に日本で発生した地震に関する状況を注視しております。被災地域では多くの方々の日常生活に影響が及んでおり、心よりお見舞い申し上げます。 このたびの災害に際し、株式会社東北ソンダの役職員一同は、日本国民の皆様、とりわけ被災された地域の皆様とそのご家族に、心からのお見舞いを申し上げます。一日も早く安全が確保され、平穏な日常を取り戻されることを心よりお祈りしております。 また、日本全国で学び、働いているベトナム人技能実習生、特定技能人材、技術者および留学生の皆様にも、心より激励の言葉をお送りいたします。どうか落ち着いて行動し、自治体、学校、監理団体、受入企業および関係機関から発信される情報を随時確認し、避難や余震への備えなど、安全確保を最優先に行動してください。 ベトナム政府機関による支援体制 日本に在留するベトナム人の皆様を支援するため、在日ベトナム労働管理部およびベトナムの在外公館では、緊急連絡窓口を設置しています。 在日ベトナム労働管理部 Vu氏:+81 80 7142 6688 D...

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