2026年9月10日から、契約に基づいて海外で働くベトナム人労働者に関する新たな規定が施行されます。 政令283/2026/NĐ-CPでは、労働契約または職業訓練契約が終了した後、海外に不法に滞在し続けた労働者について、政令第53条に定められた条件に該当する場合、8,000万ドンから1億ドンの罰金が科される可能性があります。 この規定は、特に日本、韓国などで働くベトナム人技能実習生や労働者、そして契約期間の終了が近づいている人にとって重要な内容です。 ただし、この規定について正しく理解する必要があります。これは、契約に基づいて海外で働くベトナム人労働者に対してベトナムの法律が定める行政処分であり、日本や韓国が定める不法滞在・在留期限超過に対する規定ではありません。 また、海外に不法滞在しているすべてのベトナム人が、自動的に第53条に基づく8,000万~1億ドンの罰金の対象となるわけではありません。 政令283/2026/NĐ-CPはいつから施行される? 政令283/2026/NĐ-CPは、2026年7月15日にベトナム政府によって公布されました。 この政令は、労働、...


