現在、日本で特定技能として働いていて、配偶者や子どもを日本に呼びたいと考えていますか?特定技能1号で家族を呼ぶことはできますか?特定技能2号では何が違いますか?家族が日本で一緒に暮らすためには、どのような条件や書類が必要なのでしょうか?
これは、日本で働くことを希望するベトナム人の間で特に関心の高いテーマです。特に、数年間だけ日本で働くのではなく、将来的に日本で安定した生活を築きたいと考えている方にとって、特定技能1号と特定技能2号の家族帯同に関する違いを正しく理解しておくことは非常に重要です。
最も重要なポイントは次のとおりです。
特定技能1号では、原則として「家族滞在」の在留資格で家族を日本へ呼ぶことはできません。
一方、特定技能2号では、条件を満たせば配偶者や子どもを「家族滞在」として日本に呼ぶことができます。
これは、特定技能1号と特定技能2号の大きな違いの一つです。
特定技能制度について詳しく知りたい方は、まずこちらをご覧ください。
特定技能とは?条件・待遇・給与・日本で働ける特定技能の分野を解説
特定技能1号で配偶者や子どもを日本に呼べる?
原則として、できません
現在の制度では、特定技能1号で日本に在留している外国人は、原則として配偶者や子どもを「家族滞在(家族滞在)」の在留資格で日本に呼ぶことができません。
出入国在留管理庁の案内でも、特定技能2号では家族帯同が認められる一方、特定技能1号では原則として家族帯同が認められないとされています。
つまり、特定技能1号の外国人が日本で働いているという理由だけで、配偶者や子どもを家族滞在として呼び寄せることはできません。
例えば、
夫:特定技能1号
↓
妻・子ども:ベトナム在住
↓
夫が特定技能1号であることだけを理由に、家族滞在で日本へ呼ぶことは原則としてできない
ということになります。
そのため、日本で長期的に働くことを考えている方は、最初の段階から将来の在留資格やキャリアについて考えておくことが大切です。
特定技能2号なら家族を日本に呼べる?
はい。条件を満たせば可能です
特定技能2号の大きなメリットの一つは、条件を満たせば配偶者と子どもを「家族滞在」の在留資格で日本へ呼べることです。
簡単に整理すると、
特定技能1号 → 原則として家族を家族滞在で呼ぶことはできない
特定技能2号 → 条件を満たせば配偶者・子どもを家族として呼ぶことができる
となります。
そのため、特定技能の職種を選ぶ際には、現在の給与だけを見るのではなく、将来的に特定技能2号へ移行できる分野かどうかを確認することが重要です。
家族滞在で日本に呼べるのは誰?
「家族滞在(家族滞在)」は、一定の在留資格を持つ外国人の配偶者と子どもを対象とする在留資格です。
特定技能2号の場合、主に次の家族が対象となります。
-
配偶者
-
子ども
ただし、すべての親族が家族滞在の対象になるわけではありません。
例えば、父母、兄弟姉妹、その他の親族は、特定技能2号を持っているという理由だけで、自動的に家族滞在として日本に呼べるわけではありません。
特定技能2号になれば、家族はすぐ日本に来られる?
いいえ
ここは特に注意が必要です。
特定技能2号を取得しただけで、家族の在留資格が自動的に取得できるわけではありません。
家族を日本に呼ぶためには、必要な書類を準備し、それぞれの状況に応じた在留資格の手続きを行う必要があります。
一般的な流れは、
特定技能2号
↓
家族関係の書類を準備
↓
家族滞在の在留資格手続き
↓
必要な査証・入国手続き
↓
配偶者・子どもが日本へ入国
という形になります。
特定技能2号で配偶者・子どもを呼ぶための基本条件
家族を呼び寄せる場合、本人と家族の双方について、必要な条件を確認する必要があります。
1.本人が有効な特定技能2号を持っている
スポンサーとなる外国人は、特定技能2号の在留資格を有している必要があります。
2.呼び寄せる家族が対象者である
主な対象は、
-
配偶者
-
子ども
です。
3.正式な家族関係を証明できる
配偶者や親子関係を証明する書類を準備する必要があります。
4.家族滞在の条件を満たしている
特定技能2号を持っているからといって、家族の申請がすべて自動的に許可されるわけではありません。
申請書類や個別の事情に基づいて審査が行われます。
配偶者や子どもを日本に呼ぶために必要な書類
必要書類は個々のケースによって異なりますが、一般的には次のような書類を準備します。
スポンサー本人の書類
-
パスポート
-
在留カード
-
特定技能2号を証明する書類
-
在職・雇用関係書類
-
収入を証明する書類
-
住居に関する書類
-
その他必要書類
配偶者・子どもの書類
-
パスポート
-
写真
-
家族関係を証明する書類
-
子どもの出生証明書
-
結婚証明書など
-
その他必要書類
必要書類は家庭や申請方法によって異なるため、インターネット上にある一つの書類リストを、そのまま全員に当てはめるのは適切ではありません。
家族を呼ぶ場合、収入は関係する?
家族と日本で生活する計画を立てる場合、本人の
-
仕事
-
収入
-
税金
-
住居
-
家族構成
-
日本で生活を維持できる状況
などを整理しておくことが重要です。
雇用や収入に関する書類が必要となる場合もあります。
ただし、一定の収入額を満たせば必ず家族滞在が許可される、という単純な制度ではありません。
最終的には、申請書類や個々の事情を踏まえて関係機関が判断します。
家族滞在で日本に来た配偶者は働ける?
「家族滞在」の在留資格は、基本的に日本で扶養を受けながら生活するための在留資格です。
家族滞在の人が働く場合は、**資格外活動許可(資格外活動許可)**に関するルールを確認する必要があります。
したがって、
家族滞在で日本に来る=すぐにフルタイムで働ける
という意味ではありません。
仕事を始める前に、必要な許可や就労条件を確認することが重要です。
子どもは日本の学校に通える?
家族滞在として日本に来た子どもは、日本で生活し、適用される教育制度に従って学校へ通うことができます。
ただし、年齢や学校の種類によって必要な手続きは異なります。
事前に、
-
出生証明書
-
学業に関する書類
-
在留関係書類
-
学校に関する情報
-
学校や自治体が求める書類
などを準備しておくとよいでしょう。
子どもを日本へ呼ぶ場合は、在留資格だけでなく、住居、学校、保険、生活費についても事前に考えておく必要があります。
特定技能1号では本当に家族を呼ぶ方法はない?
一般ルールと例外的なケースを分けて考える必要があります
一般的なルールとして、特定技能1号では家族滞在による家族帯同は認められていません。
一方で、日本の制度には一部、人道的な事情などを考慮した例外的な取り扱いがあります。
例えば、特定技能1号の外国人の間に日本で子どもが生まれたケースや、スポンサーが「留学」から特定技能1号へ変更する前から家族が日本に家族滞在していたケースなど、個別に別の在留資格が認められる場合があります。
しかし、これらは特定技能1号の一般的な家族帯同制度ではありません。
したがって、特定技能1号の段階で「例外」を前提に家族の日本移住を計画することはおすすめできません。
特定技能1号と2号では家族帯同にどんな違いがある?
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 配偶者を家族滞在で呼ぶ | 原則不可 | 条件を満たせば可能 |
| 子どもを家族滞在で呼ぶ | 原則不可 | 条件を満たせば可能 |
| 在留期間 | 通算で原則5年まで | 条件を満たせば更新可能、通算の上限なし |
| 支援制度 | 1号の支援対象 | 1号と同じ支援義務はない |
| 長期的な方向性 | 就労・経験の蓄積 | 長期的なキャリア形成 |
日本の公式情報でも、特定技能2号では家族帯同が可能である一方、特定技能1号では原則として家族帯同が認められないとされています。
家族を日本に呼びたいなら、最初から特定技能2号を目指せる分野を選ぶべき?
非常に重要なポイントです
長期的な目標が、
日本で働く → 経験を積む → キャリアアップする → 配偶者・子どもを呼ぶ → 日本で家族生活を築く
というものであれば、最初に特定技能の分野を選ぶ段階から、次の点を確認しておくことが重要です。
-
その分野が特定技能2号の対象か
-
特定技能2号への移行条件
-
必要な試験
-
必要な実務経験
-
キャリアアップの可能性
-
給与・待遇
-
勤務地域
-
生活費
現在の公式情報では、特定技能1号は19分野、特定技能2号は11分野が対象となっています。
そのため、将来的に家族を日本へ呼びたい場合、最初の分野選びが非常に重要です。
特定技能2号を目指せる主な分野
現在の制度では、特定技能2号は11分野が対象です。
主な分野は次のとおりです。
-
ビルクリーニング
-
建設
-
工業製品製造業
-
造船・舶用工業
-
自動車整備
-
航空
-
宿泊
-
農業
-
漁業
-
飲食料品製造業
-
外食業
介護は特定技能2号の対象ではありません。
介護分野で働く外国人には、一定の専門資格を取得することで「介護」の在留資格を目指すなど、別のキャリアパスがあります。
家族を日本に呼ぶまでの流れは?
現在ベトナムに住んでいて、日本で長期的なキャリアを築きたい場合、次のような流れをイメージできます。
自分に合った特定技能分野を選ぶ
↓
日本へ入国し、特定技能1号として働く
↓
経験を積む+日本語を高める+技能を向上させる
↓
特定技能2号の条件を満たす
↓
特定技能2号へ変更する
↓
家族関係の書類を準備する
↓
家族滞在の手続きを行う
↓
配偶者・子どもが日本へ入国する
↓
日本で家族生活を築く
これは長期的なキャリアプランであり、自動的に進む手続きではありません。
それぞれの段階で条件を満たす必要があります。
特定技能2号は永住権?
いいえ。
特定技能2号は、条件を満たしている限り在留期間を更新することができ、特定技能1号のような通算5年間の上限はありません。
また、条件を満たせば家族を日本へ呼ぶこともできます。
しかし、
特定技能2号 ≠ 永住者 ≠ 日本国籍
です。
永住や日本国籍の取得には、それぞれ別の法律上の条件があります。
特定技能2号になったら、すぐ家族を呼ぶべき?
必ずしもそうとは限りません。
家族を日本に呼ぶ前に、
-
実際の収入
-
家賃
-
生活費
-
子どもの教育費
-
保険
-
勤務先までの距離
-
学校の選択肢
-
家族の生活環境
-
仕事の安定性
などを考えることが大切です。
在留資格上の条件を満たしていても、家族全員が日本で安心して暮らせるかどうかは、別の観点からも考える必要があります。
現在特定技能1号なら、将来家族を呼ぶために何を準備すべき?
特定技能2号になってから準備を始める必要はありません。
今から少しずつ準備しておくことができます。
1.職種を正しく選ぶ
将来的に家族を呼びたい場合は、特定技能2号への移行が可能な分野を優先して検討しましょう。
2.日本語能力を高める
日本語能力が高いほど、仕事上のコミュニケーションやキャリアアップにも有利になります。
3.実務経験を積む
特定技能2号では、より高い技能が求められます。
分野によっては、具体的な実務経験が条件となる場合もあります。
4.特定技能2号の条件を早めに確認する
特定技能1号の期限が近づいてから準備するのではなく、早い段階から必要な試験や条件を調べておきましょう。
5.資金を準備する
家族が日本で一緒に生活するようになると、住居費、食費、交通費、教育費などの支出も増えます。
特定技能1号の間に家族を呼び、その後2号へ移行できる?
一般的には、特定技能1号では家族滞在による家族帯同はできません。
そのため、特定技能2号へ移行し、必要な条件を満たした後に、配偶者・子どもの家族滞在手続きを行うという流れが一般的です。
つまり、
特定技能1号 → 特定技能2号の条件を満たす → 特定技能2号 → 家族滞在の申請
という流れになります。
実際の時期は、本人が特定技能2号の条件を満たすタイミングと、家族の申請状況によって異なります。
特定技能と家族帯同:よくある7つの質問
1.特定技能1号で妻を日本に呼べますか?
原則として、家族滞在では呼べません。
2.特定技能1号で子どもを日本に呼べますか?
原則として、家族滞在では呼べません。
3.特定技能2号なら妻・夫を呼べますか?
条件を満たせば可能です。
4.特定技能2号なら子どもを呼べますか?
条件を満たせば可能です。
5.特定技能2号なら両親を呼べますか?
通常の家族滞在の対象ではありません。
6.特定技能2号になれば家族を自動的に呼べますか?
いいえ。 家族側も必要な在留資格の手続きを行う必要があります。
7.特定技能2号になれば永住できますか?
特定技能2号と永住者の在留資格は別の制度です。
6つの重要ポイント
1.特定技能1号では、原則として配偶者や子どもを家族滞在で日本に呼ぶことはできません。
2.特定技能2号では、条件を満たせば配偶者・子どもを日本へ呼ぶことができます。
3.特定技能2号になっただけで、家族の在留資格が自動的に取得できるわけではありません。
4.両親やその他の親族は、通常の家族滞在の対象ではありません。
5.すべての特定技能1号分野が特定技能2号につながるわけではありません。
6.日本で長期的に働き、将来家族と生活したい場合は、特定技能の分野を選ぶ段階から将来のキャリアを考えることが重要です。
公式情報
以下の日本政府・公的機関の情報をもとに、本記事を作成しています。
-
出入国在留管理庁(ISA – 出入国在留管理庁)
-
特定技能に関する公式情報
-
家族滞在に関する公式情報
-
特定技能制度に関する公式FAQ
-
特定技能制度の運用要領
-
特定技能2号の対象分野に関する公式情報
TOHOKUの特定技能関連情報
特定技能とは?条件・待遇・給与・日本で働ける特定技能の分野を解説
お問い合わせ
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住所: L02-L01, Area A, Duong Noi Urban Area, Duong Noi Ward, Hanoi, Vietnam
Hotline: 0989044852
Email: tohokusongda2014@gmail.com
Website: https://tohoku.vn


